今日は、私の事務所で、有志でパワハラの研究会を行いました!
昨年度労働施策総合推進法が改正され、パワハラ防止措置が事業主に義務づけられました。
その中で、きっと経営者はどのような行動をとれば、会社はどのような体制をとればよいのか悩まれると思います。
そこで、厚生労働省の指針や判例などから具体的にどのようなことをすれば良いかを研究しよう!ということで初めてみました。
企業のお客様の中には、従業員の方と上司の方のミスマッチでパワハラと言われてしまった、誠実な対応が悪くとられてしまう、問題が起きない体制を作りたい等と悩まれて相談に来られる方も多いです。
ハラスメントが代表的ですが、会社の内部問題系の仕事や勉強をすると、とにかく経営者の従業員に対する責務は重いものだなと思います。
私もですが人を雇うと言うことは重い責任を負うのだなあと、でもそれぞれ経営者の人は理想や仲間や仲間の家族を守る為に逃げられないよなあと…
まあそういう頑張りも楽しいですし、経営の醍醐味だったりするんですけどね。
その様なお客様の悩みの解消…もそうですが、それだけではなくて前に進める一助となるために、頑張っていこうと思います!

山口県弁護士会(弁護士登録番号:43184)
平成20年3月 広島大学法科大学院卒業
平成21年9月 司法試験合格(63期)
離婚問題・男女問題は、どうしても感情的になりやすく、一人で考えていたのでは問題が絡んでいく傾向があります。また、DVやモラハラがある場合、すでに夫婦間で上下関係が定まっていますから不利な条件を押しつけられがちです。調停手続も法律知識が必要ですのでご不安な事もあるでしょう。事件解決のパートナーとして、あなたの不安や問題を適切に解決することのご協力をさせていただければ幸いです。


