会社破産(法人破産)で従業員の給料が払えない

「未払賃金立替払制度」と解雇の手順を、弁護士が解説します

 

「従業員に給料を払えないかもしれない」

 

そう考えたあなたはきっと、眠れなかったのではないでしょうか。長年ともに汗を流してくれた従業員、そのご家族、支えてくれた取引先の顔―ひとつひとつが浮かんでは消え、決断を先延ばしにしていたのは、あなたが冷たい経営者だからではありません。むしろ、責任感が人一倍強く、誰よりも「人」を大切にしてきたからこそ、ここまで苦しんでこられたのだと思います。

会社を畳むことは、決してあなたの人生の失敗ではありません。これ以上、大切な人たちを傷つけないための、勇気ある決断です。

この記事では、そんな苦しい局面にいる経営者の方に向けて、従業員の解雇のタイミング、給料が払えなくても国が一部を立て替えてくれる「未払賃金立替払制度」、そして陥りやすい落とし穴までを、できるだけわかりやすくお伝えします。少しでも、あなたの肩の荷が軽くなればうれしいです。

 

1. 従業員への解雇通知はいつ?

 

原則は「30日前の予告」または「解雇予告手当」

会社が倒産する場合でも、従業員の解雇には労働基準法のルールが原則として適用されます。労働基準法第20条は、従業員を解雇するときには、少なくとも30日前に予告するか、予告しない場合は30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)を支払うことを求めています。

「会社が潰れるのだから、例外になるのでは」と思われるかもしれませんが、天災などごく限られた場合を除いて、資金繰りの悪化はこの例外には当たりません。だからこそ、従業員一人ひとりの生活を思うなら、進め方は丁寧に設計する必要があります。

 

バラバラに伝えないことが、実はいちばんの思いやり

倒産の準備でいちばん避けたいのは、情報が中途半端に漏れて、現場が不安で埋め尽くされてしまうことです。一部の人にだけ先に伝わると、「自分は聞いていない」という不信感が広がり、職場の空気が一気に張り詰めてしまいます。

そこで実務では、弁護士が代理人として就任したうえで、次のように進めます。

・ある一日を定める

・その日に、全従業員へ一斉に、誠実に状況を説明する

・同じタイミングで、取引先や金融機関にも通知する

あなたがひとりで頭を下げて回る必要はありません。「いつ・誰に・何を伝えるか」を事前に決めておくことは、残される従業員へのいちばん大きな配慮になります。

 

2. 給料が払えなくても、国が一部を立て替えてくれます

「会社にお金が残っていないから、未払いの給料はもう諦めてもらうしかない」

多くの経営者が、そう思い込んで自分を責めてしまいます。

でもあなたの従業員には、国が一部を立て替えてくれる制度があります。あなたが最後にできることは、まだ残されています。

それが「未払賃金立替払制度」です。

「賃金の支払の確保等に関する法律」に基づき、企業の倒産によって賃金が支払われないまま退職した労働者に対して、独立行政法人労働者健康安全機構が事業主に代わって未払賃金の一部を立て替えてくれる制度です。

 

どのくらい立て替えてもらえるの?

立て替えてもらえるのは、未払賃金総額の8割(80%)です。ただし、退職時の年齢に応じて、次の上限が設けられています。

たとえば、退職時45歳で未払賃金が300万円ある方の場合、上限の370万円以内に収まっているので、その8割にあたる240万円が立て替えられる計算になります。

 

対象になる賃金・ならない賃金

対象になるのは、退職日の6か月前から立替払請求日の前日までに支払期日が到来している「定期賃金(毎月の給料)」と「退職金」です。次のものは対象にならない点に注意してください。

・ボーナス(賞与)

・解雇予告手当

・未払賃金の総額が2万円未満の場合

 

きちんと手続をとることが、従業員を守ることになる

この制度を使うには、原則として会社が法律上の倒産(破産手続開始決定など)の状態にあり、破産管財人による未払賃金額の証明を受ける必要があります。つまり、「きちんと破産手続をとること」ことが従業員を守る手段になるのです。

「破産=従業員に迷惑をかける」と、多くの方が思い込んでいますが実際は逆です。適切に手続を踏むことで、従業員はこの制度の恩恵を受けられるようになります。

 

3. 「あの会社にだけは払っておきたい」
その優しさが仇になることも

 

「お世話になった業者にだけ先に…」

倒産を決意した経営者の方が、最後にこう考えることがあります。

「ずっと支えてくれたあの業者にだけは、せめて先に払っておきたい」

その気持ちは理解できますが、これは「偏頗弁済(へんぱべんさい)」と呼ばれ、破産手続のなかで思わぬ問題を引き起こしてしまうことがあります。

支払不能の状態に陥ったあとに、特定の相手だけに優先して支払いをすると、その弁済は後から取り消し(否認)の対象になることがあります。破産は「すべての債権者を公平に扱う」ことを大原則とする制度だからです。よかれと思った行動が、結果的にその取引先に返金を求める事態を招いてしまうかもしれません。

 

あえて何もしないことが、いちばんの誠実さになる

倒産の間際では、「誰にも個別に払わない」ことが、かえっていちばん誠実な対応になるという一見不思議な状況が生まれます。

だからこそ、支払いを止める前に一度弁護士に相談していただきたいのです。「どこから払うか」ではなく「どこにも個別に手を付けない」という判断が、後の手続を穏やかに進め、結果的にすべての人にとって公平な結末につながります。ひとりで動く前に、どうか弁護士の声を聞いてください。

 

4. 弁護士が間に入るということ―あなたの尊厳を守るために

会社を閉じることは逃げではありません。従業員・取引先・そしてあなたのご家族への影響を最小限に抑えるための、前向きな決断です。弁護士が代理人として間に入ることで、次のような支えが生まれます。

・督促・取り立てが止まる:弁護士が受任通知を発送することで、債権者からの直接の連絡や取り立ての窓口は弁護士になります。携帯電話が鳴り続ける苦しさから解放されます。

・対外的な説明を代行できる:従業員・取引先・金融機関への通知や説明を、弁護士が整理された形で行います。ひとりで背負い込む必要はありません。

・冷静な判断を取り戻せる:追い詰められた状況では、人はどうしても判断を誤りがちです。第三者の弁護士が間に入ることで、感情に流されない選択ができるようになります。

倒産は、あなたの人格を否定するものでは、決してありません。最後まで責任を果たそうとするその姿勢こそが、経営者としての尊厳です。 その尊厳を守るために専門家を頼ることは、恥ずかしいことでも、負けることでもありません。

 

5. 法人破産を弁護士に依頼するメリット

法人破産の手続は、提出すべき書類が膨大で、債権者一覧表の作成、財産の整理、契約関係の処理など、とても片手間でこなせるものではありません。あなたがこれらをひとりで抱える必要はないのです。

・事務局と連携した迅速な書類作成:当事務所では、弁護士と事務局がチームを組み、必要書類の準備や債権者への通知を、迅速かつ正確に進めます。

・通知業務の代行:従業員・取引先・金融機関への通知を一括して代行し、漏れや混乱を防ぎます。

・手続全体の見通しが立つ:「いつ、何が起こるのか」が事前にわかることで、不安を抱えたまま手探りで進める必要がなくなります。

 

6. ひとりで抱え込まないでください

「もう従業員に給料を払えない」

「取引先に、どう伝えればいいのかわからない」

「会社を畳むべきか、いまも迷っている」

そう感じているまさに今が、ご相談のタイミングです。判断が早ければ早いほど、従業員のために残せるもの、守れるものは多くなります。 未払賃金立替払制度をはじめ、適切な手続をとることで、最後まで誠実な形で会社を閉じることは十分に可能です。

山口県岩国市の杉村法律事務所は、地域に根ざした実務経験をもとに、経営者の苦しい決断に寄り添い、その後の手続を最後までともに歩みます。まずはお気軽にご相談ください。