遺留分侵害額請求でお困りの方へ

 

それは、本来あなたが受け取れるはずの財産かもしれません。その違和感を、そのままにしないでください。


親御さんが亡くなり、悲しみも癒えないうちに遺言書の内容を知らされた。そこに書かれていたのは、自分にはほとんど財産が残されていないという事実——。

「何かの間違いでは」「納得できない」「でも、遺言書があるなら仕方ないのかも」。そんな複雑な思いを抱えながら、この記事にたどり着かれたのではないでしょうか。

まず、お伝えしたいことがあります。遺言書があっても、あなたには法律で守られた最低限の取り分(遺留分)があります。そして、それを取り戻すための正当な手続きが「遺留分侵害額請求」です。


こんなお悩みはありませんか?

  • 遺言書で特定の相続人にほとんどの財産が渡されることになっている
  • 生前贈与で多額の財産がすでに他の兄弟姉妹に移っていた
  • 遺留分を請求したいが、何から始めればよいかわからない
  • 相手方から「遺言書があるから」と話し合いを拒否されている
  • 請求期限(時効)が迫っていて焦りを感じている
  • 不動産が多く、遺留分の計算方法がわからない
  • 事業承継などで特定の一人に財産が集中している

そもそも「遺留分」とは何か

遺留分とは、一定の相続人に法律上保障された、最低限の遺産の取り分のことです。被相続人(亡くなった方)が遺言で自由に財産を処分できるとはいえ、残された家族の生活を守るため、民法はこの制度を設けています。

遺留分が認められるのは、配偶者、子(代襲相続人を含む)、直系尊属(父母等)です。兄弟姉妹には遺留分はありません。

遺留分の割合の目安

原則として、法定相続分の2分の1が遺留分となります(直系尊属のみが相続人の場合は3分の1)。たとえば、配偶者と子2人が相続人の場合、配偶者の遺留分は全体の4分の1、子はそれぞれ8分の1となります。


遺留分侵害額請求とは

2019年7月の民法改正により、遺留分の請求は「金銭の支払い」を求める権利に変わりました。以前は不動産などの現物返還を求めることもありましたが、現在は原則として金銭での精算となります。

これにより、「不動産を共有にされて困る」といった問題は解消されやすくなった一方、遺産に含まれる不動産や株式などの正確な評価がますます重要になっています。


見逃せない「時効」の問題

遺留分侵害額請求権には、厳格な期限があります。

①相続の開始及び遺留分を侵害する贈与・遺贈があったことを知った時から1年で時効により消滅します。さらに、②相続開始の時から10年を経過したときも、権利は消滅します。

特に注意が必要なのは①の「1年」です。この期間は、思いのほかあっという間に過ぎてしまいます。「もう少し考えてから」「家族と話し合ってから」と思っているうちに期限を過ぎてしまい、一切の請求ができなくなるケースも少なくありません。

まずは意思表示を

時効を止めるためには、相手方に対する遺留分侵害額請求の意思表示が必要です。内容証明郵便で通知するのが確実な方法です。お早めにご相談いただければ、まずこの意思表示を速やかに行い、あなたの権利を確保します。


遺留分の請求で問題になりやすいポイント

不動産の評価額

遺産に不動産が含まれる場合、その評価方法をめぐって争いになることが非常に多いです。固定資産税評価額、路線価、実勢価格(時価)のいずれを基準にするかで、遺留分の金額は大きく変わります。当事務所では、必要に応じて他業種様と連携し、適正な評価額の算定をサポートいたします。

生前贈与の持ち戻し

被相続人が生前に特定の相続人に対して行った贈与(特別受益)は、遺留分の算定基礎に含まれる場合があります。「相続開始前10年間」の特別受益が原則として対象となりますが、当事者双方が遺留分を侵害すると知っていた場合は、10年以上前の贈与も対象となりえます。

遺産の使い込み・隠匿

相手方が遺産を使い込んでいたり、隠していたりするケースもあります。正確な遺産の把握は、遺留分請求の出発点です。弁護士が介入することで、金融機関への照会や不動産調査などの手段を用いて、遺産の全体像を明らかにすることが可能です。


ご自身での請求が難しい理由

遺留分侵害額請求は、制度としてはシンプルに見えます。しかし、実際にご自身で手続きを進めようとすると、想像以上に難しい壁にぶつかることが少なくありません。

財産調査のハードル

遺留分を正確に算定するには、預貯金、不動産、有価証券、さらには生前贈与まで含めた財産の全体像を把握する必要があります。しかし、相手方が情報を開示しない場合や、そもそもどこに財産があるのかわからない場合、個人での調査には限界があります。

計算の複雑さ

特別受益の持ち戻し、寄与分との関係、不動産の評価方法の選択など、遺留分の計算には専門的な法律知識が不可欠です。計算を誤れば、本来受け取れるはずの金額を大きく下回る結果になりかねません。

家族間の感情的対立

遺留分の問題は、多くの場合、兄弟姉妹や親族間の対立を伴います。当事者同士で話し合おうとしても感情的になり、かえって関係が悪化してしまうケースが非常に多いのが現実です。


弁護士に依頼する3つのメリット

回収できる金額が変わる

弁護士が介入することで、財産調査の精度が格段に上がり、適正な不動産評価や見落としがちな生前贈与の把握が可能になります。結果として、本来受け取れるはずの金額をきちんと確保することにつながります。実際に、ご自身で交渉された場合と比べて、数百万円以上の差が生じることも珍しくありません。

精神的な負担が大きく軽減される

弁護士が交渉の窓口となることで、相手方と直接やり取りする必要がなくなります。感情的な対立に巻き込まれることなく、日常生活を送りながら手続きを進めることができます。

交渉の主導権を確保できる

法的根拠に基づいた交渉は、相手方に対して強い説得力を持ちます。弁護士が代理人として対応することで、対等以上の立場で交渉を進めることが可能になります。


よくある誤解

「揉めたくないから請求しない方がいい」

お気持ちはよくわかります。しかし、冷静に考えてみてください。偏った相続が行われている時点で、すでに公平なバランスは崩れています。遺留分の請求は、崩れたバランスを法律に基づいて正すための正当な手続きです。むしろ、弁護士を介して冷静に手続きを進めることで、感情的な衝突を最小限に抑えられるケースも多くあります。

「金額が少なそうだから、やっても意味がない」

実際に遺留分を計算してみると、ご自身の想定を大きく超える金額になることは珍しくありません。不動産の時価評価や生前贈与の持ち戻しを含めると、数百万円から数千万円規模の請求が認められるケースも少なくないのが実情です。「たぶん少ないだろう」という印象だけで諦めてしまうのは、非常にもったいないことです。


ご相談から解決までの流れ

  1. 無料相談 — お話をじっくり伺い、遺留分の有無や見通しをお伝えします。ご相談だけでも構いません。
  1. 意思表示・権利保全 — 時効が迫っている場合は、速やかに内容証明郵便で遺留分侵害額請求の意思表示を行います。
  1. 遺産の調査・評価 — 不動産、預貯金、有価証券など遺産の全体像を把握し、遺留分の正確な金額を算定します。
  1. 交渉 — 相手方と直接交渉を行い、適正な金額での解決を目指します。弁護士が窓口となるため、ご本人が直接やり取りする負担はありません。
  1. 調停・訴訟 — 交渉で解決しない場合は、家庭裁判所での調停や、地方裁判所での訴訟により解決を図ります。

よくあるご質問

Q. 遺言書に「遺留分を請求しないこと」と書いてありますが、従う必要がありますか?

いいえ。遺留分は法律で保障された権利であり、遺言書でこれを放棄させることはできません。遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を得て被相続人の生前に行う必要があり、遺言書の記載だけでは効力がありません。

Q. 親の介護をしていた兄弟に多く渡すという遺言にも請求できますか?

はい、請求できます。介護の貢献(寄与分)は遺留分の算定においては考慮されないのが原則です。もっとも、交渉の場面では双方の事情を踏まえた柔軟な解決を図ることもあります。

Q. 相手にお金がない場合、遺留分は回収できないのですか?

相手方に支払い能力がない場合でも、支払い猶予を求めることで回収が可能になる場合があります。不動産を受け取った相手には、その不動産を売却して支払う、あるいは分割払いとするなど、現実的な解決策を模索します。

Q. 費用が心配です。弁護士費用はどのくらいかかりますか?

ご相談は初回無料です。弁護士費用は、請求額や事案の複雑さによって異なりますが、初回のご相談時に見通しとあわせてご説明いたします。費用倒れにならないよう、率直にアドバイスいたしますのでご安心ください。

Q. 自分でも手続きできますか?弁護士に頼む必要はありますか?

法律上、ご自身で手続きを進めることは可能です。ただし、財産調査、不動産評価、特別受益の計算など専門的な判断が多く、結果として本来の遺留分を大きく下回る金額で合意してしまうケースが少なくありません。少なくとも初回のご相談で見通しを確認されることをお勧めします。


杉村法律事務所が選ばれる理由

当事務所は、山口県岩国市を拠点に、相続・遺留分の問題をはじめ家事案件に注力して取り組んでおります。地域の異業種とも連携しており、遺産評価の場面でもきめ細かな対応が可能です。

遺留分の問題は、法律上の争いであると同時に、家族間の感情が深く絡み合うデリケートな問題です。当事務所では、単に「回収する」ことだけを目的とするのではなく、ご依頼者様のこれからの生活や人間関係も見据えた解決を重視しています。法律の専門家として冷静かつ戦略的に、最善の着地点を一緒に探します。

「こんなことで相談してもいいのかな」と思われる方も、どうぞお気軽にお問い合わせください。ご相談をいただいたからといって、必ず依頼しなければならないということはありません。まずは、あなたの状況を整理するところからお手伝いいたします。