個人再生は、あなたが「やり直す」ための手続きです。
「もう、どうしたらいいか分からない」
借金の返済に追われる毎日のなかで、そんなふうに感じていませんか。
督促の電話に胸が締めつけられる。家族に打ち明けられないまま、一人で通帳とにらめっこしてしまう。「自分はもうダメなのかもしれない」と、夜眠れなくなる—。今日まで本当に大変だったと思います。
でも、借金の問題には、必ず出口があります。
「自己破産=すべてを失う」というイメージから相談をためらう方は少なくありません。しかし、個人再生という手続きを使えば、住まいや仕事、大切な暮らしを守りながら、借金を大きく減らして人生をやり直すことが十分に可能です。
この記事では、山口県岩国市で債務整理に取り組む弁護士の立場から、「個人再生をすると、生活が実際にどう変わるのか」を、ひとつずつ丁寧にお話しします。読み終える頃には、少しだけ心が軽くなっているはずです。
1. 個人再生は、あなたが「やり直す」ための手続きです
個人再生(正式には「個人再生手続」といい、民事再生法に基づく制度です)は、裁判所を通じて借金を大幅に減らし、減額後の金額を原則3年(事情により最長5年)かけて、無理のないペースで返済していく手続きです。
借金を「全部チャラにする」わけではありません。だからこそ、後ろめたさを感じる必要はありません。「返せる範囲まで整えて、きちんと返していく」という法律的に認められている前向きな制度なのです。
どれくらい減らせるの?
減額後に最低限返済すべき金額(最低弁済額)は、借金の総額に応じて法律で決まっています。おおよその目安は、次のとおりです。

たとえば借金が1,000万円ある方なら、5分の1の200万円ほどまで圧縮できる可能性があります。「そんなに減るの?」と驚かれるかもしれませんが、これは決して特別なことではありません。
※ 実際の返済額は、後述する「清算価値」など他の基準によって変わることもあります。正確な金額は弁護士が一緒に計算しますので、相談せずに「自分には無理」と決めつけないでください。
自己破産とは、何が違うの?
よく比較される自己破産との違いを、簡単にまとめると、こうなります。
・自己破産:借金の支払い義務が原則ゼロになる代わりに、一定以上の価値のある財産は手放すことになります。通常、ご自宅も残せません。
・個人再生:減額したうえで借金を返していきますが、財産を手元に残したまま進められます。条件を満たせば、ご自宅を守ることもできます。
「借金はゼロにはならないけれど、家や暮らしを守りながら、返せる金額まで整える」。これが個人再生のいちばんの魅力です。どちらが合っているかは人によって違うので、その見極めも含めて一緒に考えていきましょう。
2.ご自宅でこれからも暮らしていけます
「家族と過ごしてきたこの家だけは、なんとしても手放したくない」
その気持ち、痛いほど分かります。
個人再生には、住宅資金特別条項(住宅ローン特則)という、まさにその希望を叶える仕組みがあります。
これは、「住宅ローンはこれまでどおり払い続け、それ以外の借金(カードローン・消費者金融・分割払いなど)を減らして整理する。」という制度です。
つまり、ローンを払い続けることを条件に、ご自宅を手放さずに済むのです。
土地を選び、家を建て、お子さんの成長を見守ってきた。その積み重ねは、お金には換えられないものです。「子どもの学校を変えずに済んだ」「慣れた我が家で暮らし続けられた」と安心された相談者様の顔を、私たちは何度も見てきました。
※ この特則を使うにはいくつかの要件(ご本人が住んでいること、住宅ローン以外の担保が付いていないこと等)があります。使えるかどうかはお住まいの状況によりますので、早めにご相談ください。相談が早ければ選択肢が広がります。
3.車も、家財道具も、取り上げられません
「個人再生をしたら、車も冷蔵庫も全部持っていかれてしまうのでは…」
そんな心配をされる方が多いのですが、安心してください。個人再生では、自己破産のように財産が処分されることは基本的にありません。
お車について
・ローン完済済みの車:原則として、そのまま乗り続けられます。
・ローン返済中の車:所有権がローン会社(信販会社)に留保されている場合は、引き上げられてしまうことがあります。契約内容によって変わるので、確認が必要です。
通勤や送り迎え、買い物など、地方での暮らしに車は欠かせません。遠慮なくご相談ください。
「清算価値」という、公平なルール
財産を残せる一方で、知っておいていただきたい大切なルールがあります。それが清算価値保障原則です。難しく聞こえますが、中身はシンプルです。
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「もし自己破産していたら、債権者に配られていたはずの財産の合計(=清算価値)」 以上は、きちんと返してくださいね、という考え方です。 |
預貯金や、解約すると戻ってくるお金のある生命保険、価値のある車、不動産などが「清算価値」として計算され、その合計が前述の最低弁済額を上回るときは、その分まで返済額が上がります。
逆に、冷蔵庫・洗濯機・寝具といった毎日の暮らしに必要な家財道具は計算の対象外で、これまでどおり使い続けられます。「財産は残せるけれど、その価値の分はきちんと返す」—お互いにとって納得のいく、公平な仕組みなのです。
4.ブラックリストや、家族のこと
いわゆる「ブラックリスト」は、一生ではありません
個人再生をすると、信用情報機関に事故情報が登録されます。これがいわゆる「ブラックリスト」に載った状態で、おおむね5年〜7年ほど、新しい借入れやクレジットカードの新規作成が難しくなります(期間は機関により異なります)。
「やっぱり不利じゃないか」と感じるかもしれません。
でも借金の滞納を続けても、結局は事故情報が登録されてしまいます。「ブラックリストが怖いから何もしない」でいるほうが、かえって苦しい時間を長引かせてしまうことが多いのです。期間が過ぎれば情報は消え、信用は必ず回復していきます。ここは通り抜けられる時間だと考えてください。
会社や近所に、知られてしまう?
個人再生をすると、その事実が国の機関紙「官報」に載ります。
「これで周りに知られてしまう」と不安になる方が多いのですが、日常的に官報を見ている方は、まずいません。
実際に、官報がきっかけで職場や知人に知られたというケースは、ほとんどないのが実情です。
ご家族への影響
ご家族が保証人(連帯保証人)になっていない限り、ご家族の財産や、ご家族がこれから組むローンに影響することはありません。個人再生は、あくまであなたご自身の問題として処理されます。
ただし、ご家族が保証人になっている借金については、その方に請求がいくことになります。ご家庭の状況によって対応が変わりますので、この点も一緒に整理していきましょう。「家族を巻き込みたくない」という思いこそ、早めのご相談で守ることができます。
5.今のお仕事を、辞めなくて大丈夫です
自己破産には、手続きの期間中、一部の職業に就けなくなるという資格制限があります。警備員、生命保険の外交員、宅地建物取引士などがその代表で、これらのお仕事の方は、自己破産の手続中に働けなくなってしまう場合があります。
ですが、個人再生には、この資格制限がありません。
つまり、警備員や保険外交員として働いている方も、仕事を続けながら借金を整理できます。「生活のために仕事は絶対に手放せない」という大前提を守れることは、個人再生の大きな安心材料です。収入を保ったまま立て直せるからこそ、返済の見通しも立てやすくなります。
6. 一人で抱えなくて、大丈夫です
ここまで読んで、「思っていたより、道はありそうだ」と少しでも感じていただけたなら嬉しいです。
とはいえ、個人再生は要件や計算(最低弁済額・清算価値・住宅ローン特則が使えるか等)が複雑で、選び方を誤ると「使えるはずの制度が使えない」「かえって返済額が増える」ということも起こりえます。だからこそ、専門家と二人三脚で進めることをおすすめします。
弁護士に依頼すると、こんなことが起こります。
・督促や取り立てが、止まります。弁護士が受任通知を出すと、業者からの直接の請求がストップします。まず、この一歩で生活が安定します。
・あなたに合った方法を、一緒に選べます。個人再生・自己破産・任意整理のうち、いちばん負担の少ない道を見極めます。
・面倒な手続きを、任せられます。再生計画案の作成や裁判所とのやりとりを代行します。
個人再生は、借金をゼロにする魔法ではありません。けれど、住まい・財産・仕事という暮らしの土台を守りながら、もう一度歩き出すための、確かな手段です。
「もう手遅れかもしれない」と感じている方ほど、まず一度ご相談ください。相談することは、弱さではありません。あなたと、あなたの大切な人を守るための強い一歩です。
岩国市で借金・債務整理のご相談は、杉村法律事務所へ
杉村法律事務所では、山口県岩国市を中心に、個人再生をはじめとする債務整理のご相談を承っています。
「自分の場合、家は残せる?」「いくらまで減らせる?」—そんな具体的な不安にも、一つひとつ丁寧にお答えします。
うまく話せなくても大丈夫です。まずは、今の状況をお聞かせください。


