会社破産で社長の生活はどうなる?

会社が破産しても、社長が当然に破産するわけではありません

連帯保証・自宅・家族への影響と再起の道を弁護士が解説します

会社の資金繰りが行き詰まったとき、経営者の方が最初に感じるのは数字の問題よりも「これから自分や家族はどうなってしまうのか」という、胸の奥の重い不安ではないでしょうか。
「従業員や取引先、家族の顔が浮かんで、誰にも打ち明けられない」
そんな日々を過ごしていらっしゃるかもしれません。

会社(法人)の破産と、経営者ご自身のこれからの生活は、法律上は切り分けて考えることができます。
連帯保証の問題を適切に整理すれば、生活の土台を残して再スタートを切ることは十分に可能です。
この記事では、連帯保証の問題から、自宅やご家族への影響、そして「その後」の再スタートまでをわかりやすくお伝えします。

 

1. 会社が破産しても、社長が当然に破産するわけではありません

株式会社などの法人は、社長個人とは別の「人格(法人格)」を持つ独立した存在です。ですから、会社が破産したからといって、代表者であるあなたが自動的に破産者になるわけではありません。
会社の借金は、原則として会社の財産で清算され、区切りがつくのが本来の建前です。

問題は、金融機関からの借入れの際に、代表者ご自身が会社の借金を「連帯保証」しているケースがとても多いことです。
連帯保証は責任が重く、債権者は会社を飛ばして、いきなり社長個人へ全額を請求することもできます。
その結果、会社は破産で消えるのに、社長個人には保証債務が残ってしまう、という状況が起こります。
だからこそ、会社の破産を考えるときは、あなた個人の保証債務をどうするかをセットで考える必要があります。

 

2. 社長も一緒に自己破産すべき?その判断の考え方

代表者個人の保証債務の整理には、大きく分けて①「経営者保証に関するガイドライン」を活用して個人の破産を避ける方法、②個人も自己破産や個人再生などの手続きを取る方法があります。
「破産一択だ」と思い込まず、あなたの状況に合った道を一緒に探していきましょう。

 

「経営者保証に関するガイドライン」という選択肢

経営者の個人保証を合理的なルールのもとで整理するための準則で、これに沿って進められた場合、次のようなメリットが期待できることがあります。

・自己破産の手続きを経ずに、保証債務を整理できる可能性がある

・一定期間の生活費に相当する資産や、「華美でない自宅」を残せる場合がある

・いわゆる「信用情報(ブラックリスト)」への登録を避けられる場合がある

ただし、早めのご相談、誠実な情報開示、対象債権者全員の同意などが前提であり、利用できる場面は限られます。
使えるかどうかの見極めこそ、弁護士にご相談いただきたいポイントです。

 

破産しても手元に残せる「自由財産」

仮に自己破産をする場合でも、「無一文になる」わけではありません。
原則として99万円以下の現金、生活に欠かせない家財道具、手続き開始後に得た給料などは手元に残せますし、裁判所の判断で範囲を広げてもらえること(自由財産の拡張)もあります。
破産は、生活の土台を残しながら、再出発するための制度なのです。

なお、免責が認められても、税金や社会保険料など一部の債務(非免責債権)は支払い義務が残ります。滞納がある場合も含めて、全体を見渡した整理が必要です。

 

3. 自宅とご家族への影響はどうなる?

「自分はどうなってもいい、でも家族にだけは迷惑をかけたくない」
ご相談の場で、何度もうかがってきた言葉です。だからこそ、ここは正確にお伝えします。

持ち家は、ご自身が破産する場合、原則として処分の対象になります。
ただし、前記のガイドラインを活用できれば「華美でない自宅」を残せる可能性がありますし、親族に適正価格で買い取ってもらって住み続ける方法を検討できる場合もあります。賃貸住宅なら、家賃を払い続けている限り、そのまま住み続けられるのが通常です。

ご家族については、保証人になっていない限り、代わりに支払う義務を負うことはありません。
ご家族名義の財産やクレジットカード、お子さまの進学・就職に直接影響することも原則ありません。
ただし、破産の直前に財産をご家族の名義に移すことは絶対に避けてください。免責が認められない原因になります。
ご家族を守りたいお気持ちがあるからこそ、正しい順序で進めることが大切です。

 

4. 破産後の「再起」と「仕事」について

「破産したら人生が終わる」

そう思い込んで、一人で抱え込んでいらっしゃる方は本当に多いです。
でも、それは大きな誤解です。主なデメリットは、新しい借入れやカードが作りづらくなること(おおむね5〜7年程度)と、警備員・生命保険募集人・宅地建物取引士など一部の資格・職業に就けない期間が生じることなどで、いずれも一生続くものではありません。

・選挙権が失われたり、戸籍や住民票に破産の事実が載ったりすることはありません

・破産しても取締役になることは禁止されておらず、新しく会社を設立して再び代表になることも可能です

・免責が確定すれば、非免責債権を除き、残った借金の支払い義務から解放されます

手続きを終えたあと、新しく事業を始める方も、企業に再就職される方もたくさんいらっしゃいます。再起は十分に可能です。

 

再出発のために、避けてほしい行動

一方で、スムーズな再スタートのために避けていただきたいのが、偏頗弁済(へんぱべんさい)と財産隠しです。
「あの人にだけは迷惑をかけたくない」と特定の相手にだけ優先して返済すると、後から取り戻されたり手続き上の問題になったりします。
財産を隠したり家族名義に移したりすれば、免責が認められない原因になるだけでなく、刑事責任を問われる可能性すらあります。
「良かれと思って」の行動が再起の足かせになる前に、まずは一度ご相談ください。

 

5. よくあるご質問

ご相談の場でよくいただく質問をまとめました。同じ不安を抱えて悩んでこられたのは、あなた一人ではありません。

 

Q1. 会社が破産したら、従業員の給料はどうなりますか?

未払いの給料は、破産手続きの中でも優先的に扱われます。また、一定の要件を満たせば、国の「未払賃金立替払制度」により未払い賃金の一部の立替払いを受けられる場合があります。従業員の方への説明のしかたも含めて、一度ご相談ください。

 

Q2. 弁護士費用や期間はどのくらいかかりますか?

会社の規模・負債額・財産状況などによって変わりますが、期間は申立てから手続き終了までおおむね数か月〜1年程度が一つの目安です。
会社と代表者個人の手続きを同時に進めることで、全体の負担を抑えられる場合もあります。
資金が完全に尽きる前にご相談いただければ、費用の確保も含めた段取りを一緒に考えられます。見通しは、ご相談の際に事前に明確にご説明します。

 

Q3. 破産したことは、周囲に知られてしまいますか?

破産すると国の機関紙である「官報」に氏名等が掲載されますが、一般の方が日常的に目にするものではありません。
前記のとおり、戸籍や住民票に載ることもありませんので、ご近所や知人に広く知られてしまうことは通常ありません。

 

6. 会社破産(法人破産)でお悩みの方は杉村法律事務所へ

「もう手遅れかもしれない」と一人で抱え込まず、できるだけ早くご相談いただくことが最も大切です。資金が完全に尽きてからではなく、不安を感じたその時点でのご相談で選べる道が広がります。

一人で調べ続けるより、誰かに話すだけで少し肩の力が抜けることがあります。

「こんなことを相談していいのだろうか」とためらう必要はありません。

あなたのお話を聞かせていただくところから、始めさせてください。